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定款


特定非営利活動法人海の会 定款
第1章  総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人 海の会と称する。
(事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区西麻布3丁目2番10号に置く。
必要に応じ支部を置くことができる。
第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、全国に点在するモーターボート、ヨット等のプレジャーボートのキャプテンやマリンスポーツ愛好家に対して、マナーやルール等のマリン関連全般に渡る情報提供及び情報交換を行い、マリンスポーツの普及発展に寄与することを目的とする。さらに心身障害児童等へのマリンスポーツの普及活動により青少年育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条   この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業 
を行なう。
(1)航海実習事業
(2)心身障害児童の体験航海事業
(3)マリンスポーツに関する情報交流事業
(4)マリンスポーツに関する情報提供事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
2  この法人は、次の収益事業を行なう。
(1)マリンスポーツに関する市場調査の受託
(2)マリンスポーツ関連商品の開発
3  前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行なうものとし、その収益は、
第1項に掲げる事業に充てるものとする。
 
第3章  会員
(種別)
第6条  この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の会員とする。
    (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人及び団体
    (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
    (3)名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会において推薦された個人
(入会)
第7条  正会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
  2  正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書に
より、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認め
なければならない。
  3  代表理事は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、
本人にその旨を通知しなければならない。
  4  名誉会員は、理事会の推薦と本人の承認をもって会員となる。
(入会金及び会費)
第8条  会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき及び会員である団体が解散したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
 
第4章  役員等
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3以上10名以内
(2)監 事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、副代表理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
   2 代表理事及び副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
   3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   4 法第20条各号内いずれかに該当する者はこの法人の役員になることが出来ない。
   5 監事は、総会で選任する。
   6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
   2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指名した順序に従ってその職務を代行する。
   3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は
所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事務局等)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことが
できる。
   2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
   3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
   4 この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、代表理事がこれを任命する。
第5章  会議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
   2 理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)会員の除名
(5)監事の選任又は解任、職務及び報酬
(6)事業報告及び収支決算
(7)その他運営に関する重要事項
   2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 前条第2項第3号の場合を除き、総会及び理事会は、代表理事が招集する。
   2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か
60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号及び第3号の
規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
   3 総会及び理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(運営方法)
第26条 総会及び理事会の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に定める規則による。
(議長)
第27条 総会及び理事会の議長は、出席した理事のうちから代表理事が指名する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
   2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会及び理事会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
   2 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員及び各理事の表決権は、平等なるものとする。
   2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
   3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第43条の適用については、総会及び理事会に出席したものとみなす。
   4 議決すべき事項について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。
第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第33条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に
定める。
(会計の原則)
第35条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第36条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計、収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第38条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第39条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
   2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしょうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、
かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
   2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、国に帰属させるものとする。
(合併)
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第9章  雑則
(細則)
第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
     代表理事  西 多佳雄
     理 事   田代 経量
     監 事   中原 徹
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から
平成15年7月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年4月30日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    (1)正会員   入会金  1,500円  年会費     6,000円
    (2)賛助会員  入会金 70,000円  年会費 1口 50,000円(一口以上)
    (3)名誉会員  入会金    0円  年会費       0円


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